薬剤師のチラシ裏

コロナすぐ判定!おすすめの抗原検査キット

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コロナすぐ判定!おすすめの抗原検査キット

新型コロナウイルスの感染が爆発的に増えていて、対岸の火事だった人もすぐそこまで来ていることを実感しているのではないでしょうか。

正に私のことです。

医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について

要約すると

  • 医療従事者で濃厚接触者でも、陰性なら出勤してもいいよ
  • ただしワクチン打ってることが条件ね
  • 上の内容で職場の了解を得たらGO

こんな感じでしょうか。

日本薬剤師会からはこのような文書まで出てきて、

「ああ、本当に医療もひっ迫しているんだな」

と思わざるを得ません。

医療従事者でも濃厚接触者だから自宅待機→職場の人数が減る→仕事が回らない

この連鎖を止めるための通達だと思いますが、この文章に従って仕事をし、職場でクラスターが出ても国からは何の保証もありませんので十分に注意してください。

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抗原検査とPCR検査の違い

 

 

コロナウイルスが流行し出してから有名になったPCR検査ですが、抗原検査とはこのような違いがあります。

どちらも完璧な検査ではありませんが、『陽性』が出た場合はほぼほぼ確定で良さそうです。

特に抗原検査においては、陰性が出た場合は可能であればPCRを行う方がより確実性が増すと思われます。

逆に陰性が出た場合はPCR検査が必要になってくるでしょう。

このあたりは濃厚接触者として検査をするのか、安心のために検査をするのかで違ってくると思います。

ちなみに抗原検査は抗原定量検査と抗原定性検査の2種類があります。

定量検査はコロナウイルスの量を測定するため、専門の機関でしか測定はできません。
それに対して定性検査はある一定のウイルス量の有無を検査するので簡易キットとしてどこでも検査することが可能となっています。

おすすめの抗原検査キット

おすすめの抗原検査キットとしては、何をおいても国の承認を得ているかどうかに尽きます。

このリストの2.抗原検査法の一覧の『抗原検査法』のうち、『簡易』もしくは『定性』の製品が簡易的な検査を行うことのできるキットとなります。

リスト記載のものは医療用として病院で使用することが認められており、医療行為の一環として使用することができます。

逆にこの表に記載されていない検査キットに関しては研究用などで人体に使用することが前提ではないため、その正確性には十分な担保がなされていないと思っていた方が良いでしょう。

以下にAmazonでの検査キットの取り扱い商品のリンクを貼っておきます。
一般で購入できるものは厚労省の承認を得ているものではありません。

 

 

市販されているもので比較的お勧めできる商品はこちら

医療用の検査キットが使えるならそれに越したことはないのですが、どうしても使わざるを得ないケースもあるかもしれません。

特徴は以下の通りです。

  • EU法令(CE) 米食品医薬品局(FDA)世界保健機関(WHO)緊急使用リスト登録(国内唯一)
  • 変異株も検出可能

※EU法令(CE) →EUで執行される法令。
※米食品医薬品局(FDA)→アメリカの食品や医薬品を取り仕切っているところ。
※世界保健機関(WHO)→各国がお金を出し合って世界の保健衛生を考えるところ。

唾液専用で痛みがなく、誰でも簡単に検査をすることができます。




比較的簡単な操作で検査をすることができますね。

ただし注意しておくことがあって、検査の流れの5において注入後15分から20分の間に結果を確認するような指示があります。

これは時間をしっかりと守るようにしてください。

過度の放置で偽陽性が出るケースもあるようです。


医療従事者は積極的な検査を

また厚労省からの通知です。

ポイントを以下にまとめました。

前略

(3)行政検査で用いることができる抗原簡易キットと入手方法
今回の無症状者に対する抗原定性検査で用いることのできる抗原簡易キットは、厚生労働省の薬事承認を受けたものに限られます。外国政府や国際機関の承認を受けたものであっても、厚生労働省の薬事承認を受けていないものを用いることはできません。
抗原簡易キットは医療用の体外診断用医薬品であり、保健所又は医療機関若しくは高齢者施設等の医師の判断に基づき使用されるものとなります。なお、鼻腔検体の採取は、保健所又は医療機関若しくは高齢者施設等の医療従事者の管理下において検査対象者本人がうこともできます。
抗原簡易キットは、保健所並びに保健所の委託を受けた医療機関、高齢者施設等の連携医療機関及び医薬品の購入が可能な高齢者施設等が、それぞれ民間流通により購入してください。
保健所が検査を委託する場合は、抗原簡易キットの購入費用を委託費用に含めるようにしてください。

中略

5.費用
費用負担については、通常の行政検査と同様となります。
無症状者に対する行政検査の委託の単価については、委託業務の内容に応じて、適切に定めてください。
なお、行政検査の検査費用については、その2分の1を感染症予防事業費等負担金として国が負担することとしています。その上で、令和2年度補正予算で追加された地方負担分については、内閣府の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」において行政検査の地方負担額を算定基礎として全額交付限度額に算定される仕組みとなっています。このように、検査の実施により各都道府県等が負担する費用については十分な財源を確保しているので、必要な検査は広く実施していただくようお願いします。

医療従事者は必要な場合は行政検査としてコロナ検査を受けることができます。

各自治体の担当部署に確認していただき、申請を行うようにしてください。