全国的にコロナの影響で患者数が減っているのは周知の通りだと思います。
ただ、その減少具合は診療科によって大きく違ってきています。
以下に日経メディカルが行った医師への調査を引用します。
コロナ前と比べて患者数の変化を聞いています。
日経メディカルより引用
圧倒的な小児科の減り具合です。
私の知る範囲でも、例年同時期と比較して患者数が10分の1程度となっている小児科もあります。
10分の1ですよ?
人件費はおろか、家賃さえ払えないレベルです。
この状態で小児科が存続できるかというと、まず間違いなく無理です。
これは誇張ではなく、現在直面している問題です。
他の診療科はまだしも、小児科がここまで患者数が減った原因は何なのでしょうか。
目次
理由その1:新型コロナの感染が怖い
当然と言えば当然ですが、感染を避けるために病院など密となるところへ行かないようにしている保護者がほとんどだと思います。
密を避けるのもそうですが、病院はそもそも具合の悪い人が行くところであり、単純に考えて感染している人と接触する可能性は上がってしまうのは想像に難くないでしょう。
理由その2:感染症が減っている
マスクの着用や緊急事態宣言により、学校が休校になったりして、子ども同士の接触が著しく減り、感染症が減っています。
子どもの受診理由は感染症が大半を占めるため、この感染症の減少は小児科受診を減少させる要因となり得ます。
理由その3:大した症状の場合は受診しない人が増えた
私が思うにこちらの理由もかなり多い気がします。
『少し鼻水が出てきた』
『いつもより微熱がある』
『蚊に刺されたところが赤い』
正直、どうでも良いことで受診している人がかなりの数いました。
それがこのコロナによって無駄な受診をしなくなり、淘汰されたような感じです。
小児科と他科との違いは?
受診する患者本人の意思よりも、保護者の意向が優先されることが大きいです。
すでにお話ししている理由その1、その2は他の診療科ではほとんど見られません。
また、成人と異なり、診察、治療の際に看護師が複数人必要になってきたりと、成人に比べて物的、人的資源を多く投入しないといけない状況が多々あります。
コロナ禍で小児医療に加算が新設
令和2年12月15日、新型コロナによる患者数減少、それによる病院の売り上げの低下を重く見た厚労省が新たな加算について以下のような連絡がありました。
新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。
なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。
(1) 保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、医科点数表の「A000 初診料」、「A001 再診料」、「A002 外来診療料」、「B001-2 小児科外来診療料」又は「B001-2-11小児かかりつけ診療料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000 初診料」注6に規定する「乳幼児加算」に相当する点数及び「A001再診料」に規定する「地域包括診療加算1」に相当する点数を合算した点数(100 点)をさらに算定できることとすること。
(2) 保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、歯科点数表の「A000 初診料」又は「A002 再診料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000 初診料」注5に規定する「乳幼児加算」に相当する点数、「A002 再診料」注3に規定する「乳幼児加算」に相当する点数及び「A002 再診料」に規定する「再診時歯科外来診療環境体制加算2」に相当する点数を合算した点数(55 点)をさらに算定できることとすること。
(3) 保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」に規定する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12 点)をさらに算定できることとすること。
まとめると各診療科ではこのような点数が加算できることになります。
医科 | 100点 | 乳幼児感染予防対策加算 |
---|---|---|
歯科 | 55点 | 乳幼児感染予防対策加算 |
調剤 | 12点 | 乳幼児加算(正式名称は未確認) |
調剤の対応ですが、
>なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。
この部分に関しては掲示物で良いそうなので、予め用意しておくと良いでしょう。
尚、この臨時的な加算は令和3年2月分までとなっており、それ以降は算定できる点数が半分に減少するとの噂です。
新設された乳幼児加算は従来と比べてどうなの?
医科において従来は6歳未満の乳幼児の初診時に初診料に加えて『乳幼児加算』として75点を算定していました。
今回の新設された点数によって100点が加算されるので、乳幼児加算としては175点となります。
自己負担金は2割なので150円から350円と倍以上の増額となりますが、かなりの地域で乳幼児医療の補助があるため、それほど大きな負担とはならないでしょう。