病院でも見せているのに薬局でも見せろって言われた
長い待ち時間を経てやっと診察が終わって処方箋が出されて会計が終わって…
処方せんを持って行った薬局で言われたことがあるかもしれません。
「保険証を見せてください」
病院でも見せたのに…
これって必要なんでしょうか?
保険証って何のために出すの?
保険証は国民健康保険や社会保険などに加入していることを証明するものです。
以下に協会けんぽの保険証を例として挙げます。
医療機関はこの保険証のどこを確認しているのでしょうか。
当然ながら本人のものかどうか、また有効期限が設定されている場合はそれも確認します。
保険請求で必要になってくるのは、氏名、保険者番号、記号、番号となり、これらを保険者(協会けんぽ)に請求内容と一緒に送ることで医療機関に対して支払いがされる仕組みなっています。
処方せんに保険証の番号とか書いてるけど薬局でも保険証が必要なの?
保険請求は各医療機関ごとに行います。
病院と薬局は別の請求元であり、それぞれに請求を行うこととなります。
処方せんは上部に保険証の情報を記載しなければいけません。
しかしながら、これは人間が保険証を見て手で入力したものを処方せんとして出力しています。
そのため、その数字に間違いが発生しないとは言い切れません。
仮に間違えた情報で保険請求をするとどうなるのでしょうか。
当然保険者から医療機関への支払いはされません。
支払いがされないと資金がなくなり、経営に支障が出ることとなります。
正しい情報がないと保険の請求ができないことは分かりましたが、確認することは法的に強制力はあるのでしょうか。
法的に強制力はあるの?
健康保険法施行規則第54条
当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方箋及び被保険者証を提出しなければならない。
こちらは被保険者、つまり保険証を持っている方に対する義務となります。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第3条
保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方せんが健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない
そして、こちらは保険薬局に対する義務となります。
健康保険を正しく運用するために、被保険者、薬局ともに協力が必要ということですね。
まとめ
正しい健康保険の運用のために病院や薬局から保険証の提示を『お願い』することがあると思います。
確認義務がありますが、あえて『お願い』という形を取っています。
どうぞ快くご協力をお願いします。